制度のしくみ

後期高齢者医療制度とは?

「後期高齢者医療制度」は、老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために、老人保健制度に代わる新しい制度として平成20年4月に創設されました。

75歳以上の方と、一定の障がいがある65歳以上の方が、安心して医療を受けられるようにするための、岐阜県内の全市町村によって組織された広域連合が運営する医療保険制度です。

後期高齢者医療制度とは?

後期高齢者医療制度の詳しい案内については、
しおりをご覧ください。

制度のポイント

対象者 75歳以上の方が対象となります。
(一定の障がいがある方は65歳以上
窓口での負担割合 医療費の自己負担割合は1割(一定以上の所得のある者は2割、現役並みの所得者は3割)です。
保険料 原則として年金から天引きします。
  • 今まで自分で保険料を払っていなかった各社会保険の被扶養者の方も、新たに保険料を支払うことになります。
  • 保険料の徴収は、お住まいの市町村が行います。
  • 保険料の金額については、7月にお住まいの市町村からお知らせいたします。
制度の運営 岐阜県後期高齢者医療広域連合
各申請受付・届け出 受付などの窓口業務はお住まいの市区町村

被保険者となる方

岐阜県内にお住まいの75歳以上の方と、一定の障がいがあり、本人の申請に基づき広域連合の認定を受けた65歳以上の方です。

  • 75歳以上の方(加入手続きは不要です)
  • 一定の障がいがある65歳以上の方(加入手続きが必要です)

※75歳の誕生日から

ポイント01

医療費の自己負担は1割、2割または3割です。

保険証は1人1枚交付され、医療費の自己負担割合が記載されています。
お医者さんにかかるときは、忘れずに医療機関窓口に提示してください。

保険証を提示した時の自己負担割合

保険証について

受けられる給付

現役並み所得者3割、一定以上の所得がある方2割、一般所得者など(上記以外の方)1割
ポイント02

保険料は全員が納めます

岐阜県内均一の保険料率が定められ、被保険者一人ひとりが負担します。これまで、被用者保険(健康保険組合など)の被扶養者だった方も負担することになります。
保険料率(均等割額、所得割率)は、2年ごとに広域連合議会において定められます。
納付方法は、多くの方は年金(年額18万円以上の方)からお支払いいただきます。それ以外の方は、口座振替などにより支払います。

※保険料の均等割額は世帯の所得によって軽減されます。

保険料

保険料は全員が納めます

運営のしくみ

運営については、岐阜県内のすべての市町村が加入する「岐阜県後期高齢者医療広域連合」が行います。
広域連合では、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付などを行い、市町村では、住民の利便性確保のため、申請書の受付などの窓口業務や保険料の徴収業務を行います。

広域連合の概要

広域連合が行うこと 市町村が行うこと
後期高齢者医療制度の運営や保険料の決定、給付などを行います。
  • 保険証の交付
  • 保険料の決定
  • 給付に関する決定 など
保険料の徴収などの窓口業務を行います。
  • 被保険者からの各種申請や届出の受付
  • 保険証の引渡し
  • 保険料の徴収 など
運営のしくみ

医療費負担のしくみ

医療にかかる費用のうち、医療機関などで支払う自己負担額を除いた費用を、公費(国・県・市町の負担金)で約5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で約4割、残りの約1割を被保険者のみなさまが保険料として負担します。

自己負担額を除いた費用を、公費(国・県・市町の負担金)で約5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で約4割、残りの約1割を被保険者のみなさまが保険料として負担

よくあるご質問・お問い合わせ

よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
よくあるご質問をご覧になってもご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームまたは下記お問い合わせ先よりご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 総務課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

給付のこと、保険料のこと、健康診査についてなど、
後期高齢者医療制度についてお気軽にご相談ください!

お電話でのお問い合わせ 058-387-6368

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