よくあるご質問
資格・自己負担割合後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、いつからですか?
75歳の誕生日から被保険者となります。
また、一定の障がいがある65歳以上の方で、加入の申請を行った方は、広域連合が認定した日から被保険者となります。
資格・自己負担割合今年の12月10日に75歳になりますが、後期高齢者医療制度の被保険者へはどのように移行するのですか?
75歳の誕生日から自動的に被保険者となりますので、特に手続きの必要はありません。ご質問内容の場合には、12月10日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。なお、資格確認書は誕生日の前月に郵送いたします。
資格・自己負担割合私は72歳で夫の健康保険の被扶養者ですが、夫が75歳になり、後期高齢者となります。私の保険はどうなりますか?(二人世帯)
75歳になられた方は、今まで加入していた健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。その際、健康保険の被扶養者の方は、引き続き健康保険に加入することができないため、市町村の国民健康保険に加入することになります。
その他にご家族がいる場合は、その方の被扶養者になれる場合もあります。詳しくは、加入している健康保険などの担当窓口にお問い合わせください。
資格・自己負担割合65歳~74歳で一定の障がいがある場合、後期高齢者医療制度に加入することができると聞いていますが、どのように加入するのですか?
65歳~74歳で一定の障がいとなった際や、後期高齢者医療制度に加入する意思をお持ちになった際に、お住まいの市町村の担当窓口へご相談のうえ、申請してください。障がい認定の申請は任意です。65歳~74歳の間はいつでも申請することができ、また、いつでも将来に向けて撤回することができます。
資格・自己負担割合後期高齢者医療制度の被保険者は65歳~74歳で、寝たきりなどの一定の障がいがあると認定を受けた人も対象となっていますが、「一定の障がい」とはどのような障がいですか?
身体障害者手帳1級から3級までと4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1級から2級、療育手帳のA1、A2と認定されている場合となります。
障害認定の申請をされる際には、障がいの状態を明らかにする書類として、国民年金証書または各種手帳(身体障害者・精神障害者保健福祉・療育)をお持ちください。
資格・自己負担割合保険証又は資格確認書の有効期間は、いつまでですか?
原則として、8月1日から翌年の7月31日までです。毎年7月中に、新しい資格確認書をお届けします。
資格・自己負担割合保険証を失くしたときは、どうすればよいですか?
お住まいの市町村の担当窓口で資格確認書の交付のお手続きができます。その際、ご本人様確認の書類などが必要となりますので、あらかじめ市町村にお問い合わせください。
資格・自己負担割合県外に引っ越すと、資格確認書はどうなるのですか?
引越先(転入先)の広域連合の被保険者になるため、岐阜県後期高齢者医療広域連合の資格確認書は使えなくなります。お住まいの市町村の担当窓口に、必ず資格確認書を返還してください。その際に発行される「負担区分等証明書」を受け取り、引越先の市町村の担当窓口で加入の手続きをしてください。
資格・自己負担割合県内で別の市町村に引っ越すと、資格確認書はどうなるのですか?
資格確認書をお持ちになって、引越先の市町村担当窓口で資格確認書の返還と住所変更の手続きをしてください。
※引っ越した先の世帯の所得状況などにより、負担割合が変わる場合があります。
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