高額な治療を長期間継続して行う必要がある場合(特定疾病)
長期にわたり著しく高額な治療が必要となる疾病として、厚生労働大臣が定める下記の疾病に該当する人は、特定疾病療養受療証(※)を病院の窓口へ提示すれば、その疾病について同じ月に支払う自己負担限度額は10,000円となります。
※特定疾病療養受療証は申請が必要となりますので、お住まいの市町村担当窓口へ申請してください。
また、特定疾病に係る外来と院外処方で支払われた自己負担額が10,000円を超える場合は、申請して認められると超えた分が支給されます。
各種資料・申請様式
上記申請書についてはこちらからダウンロードすることができます。
よくあるご質問・お問い合わせ
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