入院時食事療養費
入院したときの食事代は、1食あたり定められた額(標準負担額)を自己負担し、残りを後期高齢者医療が負担します。
制度改正により、令和6年6月1日から、負担額が変更となります。
<令和6年6月1日から>
所得の区分 | 1食あたりの食事代 | |
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現役並み所得者、一般Ⅱおよび一般Ⅰ | 490円(※1) | |
区分Ⅰ、区分Ⅱに該当しない指定難病患者 | 280円 | |
区分Ⅱ | 90日までの入院 | 230円 |
90日を超える入院(※2)
(過去12か月の入院日数) |
180円 | |
区分Ⅰ | 110円 |
※1:一部280円の場合があります。
※2:区分Ⅱの認定期間中(前の医療保険での認定期間を含む)に90日を超える入院をしている場合、別途申請することにより適用されますので、入院日数が確認できる領収書などをお住まいの市町村窓口へお持ちください。
<令和6年5月31日まで>
所得の区分 | 1食あたりの食事代 | |
---|---|---|
現役並み所得者、一般Ⅱおよび一般Ⅰ | 460円(※1) | |
区分Ⅰ、区分Ⅱに該当しない指定難病患者 | 260円 | |
区分Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院(※2)
(過去12か月の入院日数) |
160円 | |
区分Ⅰ | 100円 |
※1:一部260円の場合があります。
※2:区分Ⅱの認定期間中(前の医療保険での認定期間を含む)に90日を超える入院をしている場合、別途申請することにより適用されますので、入院日数が確認できる領収書などをお住まいの市町村窓口へお持ちください。
<標準負担額の減額>
所得区分が区分Ⅱ、区分Ⅰとなる方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証と一緒に病院の窓口へ提示すると、医療機関など窓口での支払額が一定額減額されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには申請が必要となりますので、お住まいの市町村担当窓口へ申請してください。
(オンライン資格確認システムが導入されている医療機関などにおいては、本人が同意することにより限度額適用認定証などの情報が閲覧可能となり、認定証の提示が不要となる場合があります)
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