移送費

病気やけがで移動が困難な方が、緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき、お住まいの市町村担当窓口にご相談ください。広域連合が必要と認めた場合、かかった費用の全部またはその一部が支給されます。
なお、支給決定にあたっては、医師の意見書、診療報酬明細書、病院への聞き取りなどを参考に、広域連合が支給の可否を判断します。

<対象外となる移送の理由(例)>

  • リハビリテーション
  • 長期療養(入院加療)
  • 検査・画像診断
  • ベッド不足
  • 家族の都合による転院 など

よくあるご質問・お問い合わせ

よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
よくあるご質問をご覧になってもご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームまたは下記お問い合わせ先よりご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 給付課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

給付のこと、保険料のこと、健康診査についてなど、
後期高齢者医療制度についてお気軽にご相談ください!

お電話でのお問い合わせ 058-387-6368

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