後発医薬品

後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは?

先発医薬品の特許期間が過ぎたあと、先発医薬品と同一の有効成分を同一量含み、同等の効き目がある(※1)医薬品のことです。先発医薬品と同様に医療機関で処方されている薬で、薬局の店頭で販売されている市販薬とは区別されます。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは?

後発医薬品のポイント

医療機関などで支払うお薬代が安くなります※2

医療機関などで支払うお薬代が安くなります

先発医薬品の開発には多額の開発費がかかり特許で守られていますが、後発医薬品は先発医薬品の特許が切れたあとに同じ有効成分で製造するため、開発に要する費用や期間が少なくて済むためです。(※3)

医療費の適正化に貢献します

医療費の適正化に貢献します

後発医薬品を使用することで、医療機関などで支払うお薬代が安くなるとともに、医療保険から医療機関などへ支払う医療費が軽減されることにより、医療費の適正化が図られます。
医療費の適正化は、保険料の負担軽減にもつながります。

ご注意いただきたいこと

後発医薬品の有効成分は、先発医薬品と同一ですが、その他の添加剤の違いから先発医薬品と飲み合わせなどが異なる場合がありますので、医師や薬剤師に相談してください。

後発医薬品に変えるには?

受診の際、医師または薬剤師に「ジェネリック医薬品希望シール」(※4)を貼った保険証、診察券、お薬手帳などを提示してください。後発医薬品を希望される場合は医師・薬剤師によくご相談ください。

※1:先発医薬品が効能追加を行っている場合など、異なる場合があります。
※2:実際に医療機関や薬局へお支払いになる金額には、薬代以外の診療や調剤などに要する費用が含まれます。薬の価格は下がっても、自己負担額は先発医薬品使用時と変わらないか、上がることもありますので、詳しくは薬を処方されている医師か、調剤されている薬剤師に相談してください。
※3:すべてのお薬に後発医薬品があるとは限らないため、変更できない場合もあります。事前に、医師や薬剤師に相談してください。
※4:被保険者証(保険証)の更新時に同封しています。

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

令和6年10月から医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

よくあるご質問・お問い合わせ

よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
よくあるご質問をご覧になってもご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームまたは下記お問い合わせ先よりご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 給付課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

給付のこと、保険料のこと、健康診査についてなど、
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