データヘルス計画
データヘルス計画の趣旨
この計画は、高齢者ができる限り長く自立した日常生活を送ることができるよう、生活習慣病を始めとする疾病の発症や重症化予防、心身機能の低下防止を支援することにより、生涯にわたる生活の質(QOL)の維持および向上に資することを目的としています。
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という)第125条第1項の規定および「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針」(平成26年厚生労働省告示第141号。以下「保健事業実施指針」という)に基づき策定し、保健事業の実施および評価を行うものです。
後期高齢者医療では、被保険者に対する保健事業・健康診査は努力義務とされていますが、岐阜県後期高齢者医療広域連合(以下「岐阜広域」という)では、国民健康保険(以下「国保」という)の特定健診に準じた内容で、平成20年度より「ぎふ・すこやか健康診査」(以下「すこやか健診」という)を市町村に委託し実施しています。
政府が発表した「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)では、“国民の健康寿命の延伸”が重要な柱として掲げられ、保険者に対し、レセプトなどのデータ分析、それに基づく「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価などの取り組みが求められました。平成26年度には、国保データベース(KDB)システムが導入され、健康・医療情報を活用した事業運営を行うための基盤が整備されたことにより、レセプトの電子化に加え、健診データの電子的標準化が実現しました。令和元年度には医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法などの一部を改正する法律(令和元年法律第9号)が公布、令和2年4月1日に施行され、国、広域連合、市町村の役割などについて定めるとともに、市町村において、高齢者の医療・健診・介護情報などを一括して把握し、高齢者の保健事業を介護保険の地域支援事業や国保の保健事業と一体的に実施することができるようになりました。
岐阜広域は、医療・健診・介護情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図り、保健事業の実施および評価を行っていきます。
保健事業の実施計画(第3期データヘルス計画)(令和6年度~令和11年度)
令和6年度から令和11年度を計画期間とする岐阜県後期高齢者医療第3期データヘルス計画を策定しました。
保健事業の実施計画(第2期データヘルス計画)(平成30年度~令和5年度)
平成30年度から令和5年度を計画期間とする岐阜県後期高齢者医療第2期データヘルス計画を策定しました。また、中間年度に当たる令和2年度には中間評価を実施し、必要な見直しを行いました。
後期高齢者医療データヘルス計画(平成27年度~平成29年度)
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