広域連合議会
議会について
岐阜県後期高齢者医療広域連合議会は、広域連合規約第8条の規定に基づき、各市町村の長、副市町村長または監査委員のうちから選挙される議員42人と、広域連合長および副広域連合長の所属する市町村の市町村議会のうちから選挙される7人の合計49人の議員により構成され、広域連合の予算や条例などの審議・決定を行う組織です。
定例会を開催する他、必要に応じて臨時会を開催します。
請願・陳情
1.請願・陳情について
広域連合の運営などについて要望があるときは、どなたでも広域連合議会に対し、請願や陳情をすることができます。
広域連合議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情と呼びます。
提出された請願書は、広域連合議会において審査を行い、採択したものは、その結果を広域連合長その他の関係機関に送付します。必要に応じてその処理の経過および結果の報告を求めています。陳情書は、全議員にその写しを配布します。
2.請願書・陳情書の記載方法
請願書や陳情書を作成するときは、邦文を用いて、請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願(陳情)者の住所(法人の場合には所在地)を記載のうえ、請願(陳情)者(法人の場合には代表者)が署名または記名押印をし、広域連合議会議長あてに1部用意してください。
また、請願書には、請願を紹介する広域連合議会議員1人以上の署名または記名押印が必要です。陳情書には、紹介議員は必要ありません。
3.請願・陳情の提出方法
(1)提出場所(郵送または持参する場所)
〒501-6111 岐阜県岐阜市柳津町宮東一丁目1番地 岐阜市役所柳津地域事務所内
岐阜県後期高齢者医療広域連合 総務課
(2)受付時間など
午前8時45分から午後5時30分まで(土・日、祝日および年末年始を除く)
郵送の場合は、広域連合が受領した日を受付日とします。
(3)受付窓口
請願・陳情は随時受け付けていますが、定例会開会の2週間前までに受理したものがその定例会で審査されます。それ以降に受付したものについては、次回定例会で審査されます。
(4)令和7年第1回定例会の請願・陳情の受付について
令和7年第1回広域連合議会定例会の請願及び陳情の受付については、定例会の日時が決まり次第お知らせします。
傍聴
市町村の議会と同様、どなたでも傍聴ができますので、本会議当日に会議場の入口で受付をしてください。なお、傍聴席には限りがあります。(※傍聴は先着順になります)
また、新型コロナウイルス感染症等の感染予防のため、本会議を傍聴される方は、以下のことにご協力をお願いいたします。
1. 咳・発熱や体調不良等の症状がある意場合は傍聴をご遠慮ください。
2. 傍聴前には手洗い等の手指衛生にご協力ください。
会議日時・場所
開催予定
令和7年第1回広域連合議会定例会
日 時:決まり次第お知らせします。
場 所:決まり次第お知らせします。
その他:当日の傍聴については、「傍聴」の欄をご確認ください。請願・陳情の提出については、「請願・陳情」の欄をご確認ください。
会議結果(会議録)
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