よくあるご質問
医療制度「後期高齢者医療制度」とは何ですか?
平成18年6月に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」により、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正されたことで、平成20年4月1日から施行された医療保険制度です。75歳以上の方全員と65歳以上で一定の障がいがある方が対象となります。岐阜県においては、県内の全市町村によって組織する広域連合が運営を行っています。
医療制度各種手続きは、どこでするのですか?
各種申請・届出の受付などは、お住まいの市町村担当窓口で行ってください。
資格・自己負担割合後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、いつからですか?
75歳の誕生日から被保険者となります。
また、一定の障がいがある65歳以上の方で、加入の申請を行った方は、広域連合が認定した日から被保険者となります。
資格・自己負担割合今年の12月10日に75歳になりますが、後期高齢者医療制度の被保険者へはどのように移行するのですか?
75歳の誕生日から自動的に被保険者となりますので、特に手続きの必要はありません。ご質問内容の場合には、12月10日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。なお、保険証は誕生日の前月に郵送いたします。
資格・自己負担割合私は72歳で夫の健康保険の被扶養者ですが、夫が75歳になり、後期高齢者となります。私の保険はどうなりますか?(二人世帯)
75歳になられた方は、今まで加入していた健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。その際、健康保険の被扶養者の方は、引き続き健康保険に加入することができないため、市町村の国民健康保険に加入することになります。
その他にご家族がいる場合は、その方の被扶養者になれる場合もあります。詳しくは、加入している健康保険などの担当窓口にお問い合わせください。
資格・自己負担割合65歳~74歳で一定の障がいがある場合、後期高齢者医療制度に加入することができると聞いていますが、どのように加入するのですか?
65歳~74歳で一定の障がいとなった際や、後期高齢者医療制度に加入する意思をお持ちになった際に、お住まいの市町村の担当窓口へご相談のうえ、申請してください。障がい認定の申請は任意です。65歳~74歳の間はいつでも申請することができ、また、いつでも将来に向けて撤回することができます。
資格・自己負担割合後期高齢者医療制度の被保険者は65歳~74歳で、寝たきりなどの一定の障がいがあると認定を受けた人も対象となっていますが、「一定の障がい」とはどのような障がいですか?
身体障害者手帳1級から3級までと4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1級から2級、療育手帳のA1、A2と認定されている場合となります。
障害認定の申請をされる際には、障がいの状態を明らかにする書類として、国民年金証書または各種手帳(身体障害者・精神障害者保健福祉・療育)をお持ちください。
資格・自己負担割合保険証の有効期間は、いつまでですか?
原則として、8月1日から翌年の7月31日までです。毎年7月中に、新しい保険証をお届けします。
資格・自己負担割合保険証を失くしたときは、どうすればよいですか?
お住まいの市町村の担当窓口で再交付のお手続きができます。その際、ご本人様確認の書類などが必要となりますので、あらかじめ市町村にお問い合わせください。
資格・自己負担割合県外に引っ越すと、保険証はどうなるのですか?
引越先(転入先)の広域連合の被保険者になるため、岐阜県後期高齢者医療広域連合の保険証は使えなくなります。お住まいの市町村の担当窓口に、必ず保険証を返還してください。その際に発行される「負担区分等証明書」を受け取り、引越先の市町村の担当窓口で加入の手続きをしてください。
資格・自己負担割合県内で別の市町村に引っ越すと、保険証はどうなるのですか?
保険証をお持ちになって、引越先の市町村担当窓口で保険証の返還と住所変更の手続きをしてください。
※引っ越した先の世帯の所得状況などにより、負担割合が変わる場合があります。
保険料保険料の算出方法について教えてください。
保険料は、被保険者1人あたりいくらと決められる「均等割額」と、被保険者本人の基礎控除後の前年の総所得金額など(旧ただし書所得)に所得割率を乗じて決められる「所得割額」を個人単位で合計し、決定します。
令和4・5年度における岐阜県後期高齢者医療広域連合の「均等割額」と「所得割率」は以下のとおりです。
均等割額:46,023円
所得割率:8.90%
※総所得金額などには、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も含まれます。
保険料保険料の軽減制度はありますか?
保険料は被保険者が等しく負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」の合計となります。「所得割」は所得に応じて負担しますので、軽減制度はありません。
「均等割」は、被保険者および連帯納付義務者となる世帯主の方の所得が一定以下の場合に、世帯所得に応じて軽減を適用します。(世帯主は届出によって住民基本台帳に世帯主として登録された方となります。また軽減判定を行うための世帯判定につきましては、原則として毎年4月1日を基準日とします)
【均等割額の軽減】
均等割額の軽減割合は、7割、5割、2割となります。
保険料今後、保険料率の均等割額や所得割率が見直されることがありますか?
保険料率は、広域連合の安定した財政運営を確保するため、2年単位で医療費などの額と収入の額を見込んだうえで設定されます。
保険料なぜ保険料を払うのですか?
保険料は、後期高齢者医療制度の大切な財源です。国や県、お住まいの市町村の公費負担や、74歳以下の方々からの支援金負担をいただきますが、実際に医療を受ける後期高齢者の方々にも医療給付費の1割にあたる額を保険料として負担していただくようになっています。
保険料保険料は、どうやって納めるのですか?
保険料の納め方は、年金が一定以上(年額18万円以上)の方は、年金の支払月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)ごとに、年金から自動的に保険料を納める特別徴収になります。ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、年金受給額の2分の1を超える場合は、お住まいの市町村から送付されます納付書または口座振替により納める普通徴収になります。
また、年金からお支払いいただいている方は、口座振替によるお支払いに切り替えることができます。
保険料年度途中で75歳となり、後期高齢者医療に加入した場合の保険料はどうなるのですか?
75歳となった月の分(月割)から後期高齢者医療の保険料を納めていただき、今まで加入していた国民健康保険(被用者保険)の保険料については、75歳となった日の属する月の前月分まで納めていただくことになります。
保険料県内で別の市町村に引っ越すと保険料は、どうなるのですか?
県内の他の市町村に引っ越した場合、年間の保険料額は変わりません。
保険料県外に引っ越すと保険料は、どうなるのですか?
岐阜県外に引っ越した場合、保険料率は都道府県ごとに異なりますので、引っ越した住所地で新たに保険料が決定されます。
保険料健康保険に加入している家族の被扶養者で、今まで保険料を負担していなかった人も、後期高齢者医療制度の被保険者となれば、保険料を支払わなければなりませんか?
後期高齢者医療制度では、被用者保険(※)の被扶養者であった方にも保険料を負担していただくこととなりますが、加入する日の前日において、被扶養者であった方については、所得割額の負担はなく、均等割額が制度に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減されます。
(所得が低い方への軽減が受けられる場合、いずれか軽減が大きい方を採用します)
※被用者保険 : 協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称。(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません)
保険料保険料を滞納した場合は、どうなるのですか?
十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。
また、特別な事情がなく保険料を1年以上滞納すると、医療費がいったん全額自己負担となる資格証明書が交付される場合があります。
給付どんな給付があるのですか?
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費があります。
給付「高額介護合算療養費」とは何ですか?
同一世帯に属する医療保険が同じ方で、後期高齢者医療と介護保険の自己負担が両方ある場合に、1年間に支払った自己負担を合算し、所得区分に応じた自己負担基準額を超えた場合に、超えた分を支給します。
給付給付を受けるのに金融機関の口座は必要ですか?
療養費など、被保険者の方に現金で支給するものについては、申請時に指定された口座へ振込みをします。
給付「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは何ですか?
世帯の全員が住民税非課税の方がお住まいの市町村担当窓口へ申請することで交付されます。医療機関に提示することにより、該当する所得区分の限度額までを病院の窓口で支払うことになります。
また、入院時の食事代も1食あたり定められた額(標準負担額)のみの自己負担となります。
提示がない場合は、病院の窓口で一般の限度額までを支払い、差額を後から広域連合より支給します。なお食事代の差額は、後からは支給できない場合がありますので、必ず入院の前に申請を行ってください。
給付給付の手続きは病院にかかる前ですか、それとも後ですか?
病院にかかるときは、保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証(交付を受けている場合)を窓口へ提示してください。かかった医療費の1割、2割または3割が自己負担となります。コルセットなどの治療用装具をつけたときや高額療養費など、被保険者の方に現金で支給するものについては、後からお住まいの市町村で申請の手続きが必要です。
給付葬祭費は支給されるのですか?
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に葬祭費50,000円が支給されます。
亡くなられた方の住所地の市町村担当窓口へ申請してください。
給付交通事故などでケガをした場合、どのような手続きが必要ですか?
交通事故などでケガをして、入院ないしは治療が必要な場合、保険証を使って診療を受けることができます。
その場合、速やかにお住まいの市町村の後期高齢者医療の担当窓口に「第三者の行為による被害届」と必要な添付書類を提出してください。
必要な書類は『各種資料・申請様式』ページからダウンロードしてください。
健康診査後期高齢者を対象とした健康診査は行われますか?
ぎふ・すこやか健診(健康診査)およびぎふ・さわやか口腔健診(口腔健康診査)を実施しています。
健康診査健診は、どこが実施するのですか?
実施主体は広域連合で、ぎふ・すこやか健診は市町村、ぎふ・さわやか口腔健診は岐阜県歯科医師会等に委託をして実施します。
健診の実施期間等については、健康診査のページをご覧いただくか、お住まいの市町村担当窓口にお問い合わせください。
健康診査健診では、どのような検査を行うのですか?
ぎふ・すこやか健診(健康診査)
問診、身体計測、診察、血液検査、尿検査を行います。また、一定の基準のもと、医師が必要と判断した場合、心電図検査を実施します。
ぎふ・さわやか口腔健診(口腔健康診査)
問診、歯の咬合の状態判定、そしゃく(咀嚼)能力評価、舌・口唇機能評価、えん(嚥)下機能評価、口腔乾燥・粘膜異常の有無、口腔衛生状況判定、歯周組織の状況判定を行います。
健康診査自己負担はあるのですか?
下記のとおり、健康診査に要する費用の一部をご負担いただきます。
ぎふ・すこやか健診(健康診査)
個別健診:500円
集団健診:420円
ぎふ・さわやか口腔健診(口腔健康診査)
300円
広域連合「後期高齢者医療広域連合」とは、どんな組織ですか?
後期高齢者医療広域連合は、『高齢者の医療の確保に関する法律』第48条に規定により、市町村が後期高齢者医療制度を運営するために都道府県を区域として、全市町村が加入する特別地方公共団体です。
なお、岐阜県後期高齢者医療広域連合は、平成19年2月1日に県内すべての市町村を構成団体として設立され、事務局には構成市町村から職員が派遣されています。
広域連合広域連合は、どこにあるのですか?
現在、岐阜県後期高齢者医療広域連合の事務局は、岐阜市役所柳津地域事務所2階に置かれています。
広域連合広域連合長は、どうやって決まるのですか?
関係市町村長のうちから、関係市町村長の投票により決められます。
広域連合広域連合に議会はあるのですか?
地方自治法により、広域連合は議会を設置することとされています。広域連合議会は、各市町村議会で市町村の長、副市町村長または監査委員および議員のうちから選挙された広域連合議会議員49人で構成されています。
給付のこと、保険料のこと、健康診査についてなど、
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