お知らせ
2022年12月21日
お知らせ
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給適用期間の延長について
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について、適用期間を、「傷病手当金の支給を始める日が、令和2年1月1日から令和4年12月31日まで(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)」から「傷病手当金の支給を始める日が、令和2年1月1日から、令和5年3月31日まで(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)」に変更しました。
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