保険料

保険料について

後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
医療費の総額から、一部負担金(医療機関への窓口負担)を除いた金額のうち、約1割を保険料で負担します。
残りの9割は、公費(国・県・市町村)と、現役世代からの支援金で負担します。

自己負担額を除いた費用を、公費(国・県・市町の負担金)で約5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で約4割、残りの約1割を被保険者のみなさまが保険料として負担

保険料の決まり方

令和6・7年度の保険料は、以下のとおり計算します。

被保険者一人あたりに等しく決められた額+被保険者の所得に応じて決められた額=保険料

※令和6年度の所得割率については、被保険者の所得が58万円以下の方は8.89%が適用されます。

  • 保険料率は、県内で同じ基準で適用されます。
  • 均等割額と所得割率は、2年ごとに見直しを行います。
  • 被保険者の所得は、前年の総所得金額などから基礎控除額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は、43万円)を差し引いた金額となります。
  • 賦課限度額(上限額)は、原則年額80万円です。(ただし令和6年度保険料の賦課限度額については、昭和24年3月31日以前に生まれた方、または令和7年3月31日以前に障害認定で被保険者になった方は73万円となります。)
  • 100円未満は切り捨てます。
  • 保険料は毎年1回算定を行い、7月ごろにお住まいの市町村より通知書をお送りします。
  • 年度の途中で加入された方は、原則として加入月の翌月または翌々月に通知書をお送りします。

保険料の納め方

特別徴収 年金の受給額が、年額18万円以上の方につきましては、年金からお支払いとなります。

(注1)特別徴収の対象となる年金を2つ以上受給している場合は、特別徴収される年金の順位(※下記PDF)に従い、1つの年金から特別徴収が実施されます。この年金は、介護保険料をお支払いしている年金と同じものになります。

(注2)複数の年金の支払を受けている場合は、そのうちの1つが年額18万円以上であることが条件となります。(合算ではありません)

(注3)ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金の1/2を超える場合には特別徴収されず、納付書による納付(普通徴収)となります。

年金から口座振替のお支払いに変更できます。
後期高齢者医療制度の保険料を年金からお支払いいただいている方は、口座振替によるお支払いに切り替えることができます。口座振替によるお支払いをご希望される方は市町村の担当窓口にお問い合わせください。
普通徴収 特別徴収の対象とならない方は、口座振替や市町村から送付される納付書により保険料をお支払いいただきます。

社会保険料控除について

後期高齢者医療制度の保険料を支払った方については、所得税および個人住民税の社会保険料控除の適用が受けられます。

詳しくは「国税庁のタックスアンサー」をご覧ください。

保険料のお支払いが難しい場合は、市町村担当窓口にご相談ください。

お住まいの市町村担当窓口では、保険料に関する相談を受け付けています。
十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。
また、特別な事情がなく保険料を1年以上滞納すると、医療費がいったん全額自己負担となる資格証明書が交付される場合があります。

保険料の軽減

1.均等割額の軽減

世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。

軽減割合 世帯主と同一世帯の被保険者との総所得金額等の合計額
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者などの数-1)以下
5割軽減 43万円+10万円×(給与所得者などの数-1)+29万5千円×被保険者数 以下
2割軽減 43万円+10万円×(給与所得者などの数-1)+54万5千円×被保険者数 以下
  • 世帯構成は、4月1日または資格取得日を基準とします。
  • 軽減割合を判定するための総所得金額などは、各収入から必要経費や控除額を引いた金額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となり、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算します。
  • 65歳以上の方の公的年金所得は、年金収入から公的年金など控除額と特別控除15万円を差し引いた額とします。
  • 「10万円×(給与所得者などの数-1)」は、世帯主と被保険者のうち一定の給与所得がある方(給与収入額が55万円を超える方)または公的年金などの所得がある方(公的年金などの収入金額が、65歳以上で125万円を超える方または65歳未満で60万円を超える方)が2人以上いる場合に計算します。

2.被用者保険(※)の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額が制度に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減されます。(ただし所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます)

※被用者保険:協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません)

保険料の徴収猶予と減免

次の(1)から(4)のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を一時に納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に保険料の徴収(納付)が最長6か月猶予される場合があります。
また、(1)から(5)のいずれかに該当し、必要があると認められた場合は、保険料が減免される場合があります。

(1) 被保険者または、その属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき

(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき

(3) 被保険者の収入または被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業または業務の休止もしくは廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少したとき

(4) 被保険者の収入または被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき

(5) 被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき

詳しくはお住まいの市町村担当窓口へ
お問い合わせください。

よくあるご質問・お問い合わせ

よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
よくあるご質問をご覧になってもご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームまたは下記お問い合わせ先よりご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 資格電算課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

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