医療費のお知らせ
岐阜県後期高齢者医療広域連合では、医療機関などの窓口でお支払いいただいた自己負担分を除いた医療費は、後期高齢者医療制度から支払われていることを理解していただき、健康管理の重要性と医療に対する認識を深めていただくことで後期高齢者医療制度の健全な運営、ひいては被保険者のみなさまの負担軽減を図ることを目的に医療費のお知らせをお送りしています。
1.「医療費のお知らせ」の内容
このお知らせは医療機関などからの請求書(診療報酬明細書など)に基づき、医療費の総額、支払った医療費および入院時の食事・生活療養費の額を記載しています。お知らせを作成した時点で、医療機関などからの請求金額が確定していないものについては記載していません。
医療費の総額には、以下の費用などは含まれていません。
①薬の容器代
②往診時の車代
③健康診断料
④診断書料
⑤差額ベッド代
⑥保険外診療 など
2.お届けの日程
1年に1回お送りしています。
送付時期 : 2月上旬
対象期間 : 前々年11月診療分 ~ 前年10月診療分
3.確定申告でご利用になる場合について
このお知らせは確定申告の医療費控除を受ける際に、必要な添付書類である医療費の明細書として使用することができます。ただし、以下の点にご注意ください。
医療機関などから当広域連合への請求内容から計算した自己負担相当額が記載されており、実際にご自身が負担された額と異なる場合があります。この場合には、ご自身が負担された額に訂正していただく必要があります。
<ご自身が負担された額と異なる場合の例>
- 公費負担医療および地方公共団体の医療費助成の給付を後日受けた場合
- 療養費および高額療養費の払い戻しを受けた場合
11月、12月診療分については、確定申告手続きまでに通知をお届けすることができないため、お手元の領収書に基づいて「医療費控除の明細書」に記入していただく必要があります。
記載されている自己負担相当額と実際に窓口で支払われた金額では端数の計算方法が異なります。医療費控除の申告をされる際は、医療機関などが発行した領収書にて金額をご確認ください。なお、端数の差異については国税庁が医療費のお知らせに記載された金額での申告を認めています。
※これらの場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。
※確定申告に関することは、お住まいの地域を管轄する税務署にお尋ねください。
よくあるご質問・お問い合わせ
よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
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