交通事故などにあったとき
交通事故などにあって、けがなどをした場合、保険証を使って診療を受けることができますが、届け出が必要です。
ただし、医療費は加害者が負担することが原則ですので、一時的に広域連合が医療費を立て替え、あとで広域連合から加害者に請求することになります。示談の前に、必ずお住まいの市町村窓口に届け出をしてください。
各種資料・申請様式
上記申請書についてはこちらからダウンロードすることができます。
よくあるご質問・お問い合わせ
よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
よくあるご質問をご覧になってもご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームまたは下記お問い合わせ先よりご相談ください。
給付のこと、保険料のこと、健康診査についてなど、
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お電話でのお問い合わせ 058-387-6368