制度の概要
制度の概要
「後期高齢者医療制度」は、老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために、老人保健制度に代わる新しい制度として平成20年4月に創設されました。 この制度は、岐阜県内の全市町村が加入する広域連合が運営し、75歳以上の方と、65歳から74歳で一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた方が、後期高齢者医療制度に加入します。 |
制度のポイント
ポイント1 75歳以上の方 |
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ポイント2
制度の運営は、 |
ポイント3 医療費の負担は |
ポイント4 保険料は全員が |

岐阜県内にお住まいの75歳以上の方及び65歳から74歳で一定の障がいがあり本人の申請に基づき広域連合の認定を受けた方です。 |
75歳の誕生日から |
後期高齢者医療制度の被保険者 75歳以上の方全員 |
→詳しくは「対象となる方」をご覧下さい |
Q&A→「資格」はこちらから |

運営については、岐阜県内のすべての市町村が加入する「岐阜県後期高齢者医療広域連合」が行います。 広域連合では、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付などを行い、市町村では、住民の利便性確保のため、申請書の受付などの窓口業務や保険料の徴収業務を行います。 |
広域連合が行うこと |
市町村が行うこと |
後期高齢者医療制度の運営や保険料の決定、給付などを行います。 | 保険料の徴収などの窓口業務を行います。 |
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→「広域連合の概要」はこちらから |
Q&A「広域連合」はこちらから |

医療費の自己負担は1割です。(ただし、現役並み所得者は3割となります。) 保険証は1人1枚交付され、自己負担割合「1割」または「3割」が記載されています。 お医者さんにかかるときは、忘れずに医療機関窓口に提示してください。 |
現役並み所得者以外の方 | ![]() |
1割 |
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現役並み所得者 | ![]() |
3割 |
→「被保険者証について」はこちらから |
→「受けられる給付」はこちらから |

岐阜県内均一の保険料率が定められ、被保険者一人ひとりが負担します。これまで、被用者保険(健康保険組合等)の被扶養者だった方も負担することになります。 保険料率(均等割額、所得割率)は、2年ごとに広域連合議会において定められます。 納付方法は、多くの方は年金(年額18万円以上の方)からお支払いいただきます。それ以外の方は、口座振替等により支払います。 *保険料の均等割額は世帯の所得によって軽減されます。 |
→詳しくは「保険料について」をご覧下さい |
Q&A「保険料」はこちらから |
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