附 則 (施行期日) |
1 |
この規約は、平成19年2月1日から施行する。ただし、第11条第2項及び第12条第5項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
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(経過措置)
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2 |
平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。
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3 |
広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙においては、第12条第2項の規定にかかわらず、岐阜市柳津町宮東一丁目1番地岐阜市柳津公民館において行うものとする。
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4 |
広域連合設立後初めて選任される副広域連合長の任期については、第13条第2項中「2年」とあるのは、「平成20年10月31日まで」と読み替えるものとする。
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5 |
平成19年3月31日までの間においては、「副市町村長」とあるのは「助役」と、「職員」とあるのは「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。
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6 |
平成18年度に限り、別表第2備考1及び2中「前年度の9月30日現在」とあるのは、「平成18年3月31日現在」と読み替えるものとする。
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7 |
平成20年度までは、別表第2備考1中「後期高齢者医療被保険者」とあるのは、「老人保健医療受給者」と読み替えるものとする。
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附 則 |
この規約は、平成24年7月9日から施行し、改正後の別表第2備考2の規定は、平成25年度予算に係る関係市町村の負担金の額の算定から適用する。 |
別表第1(第4条関係) |
- 1 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付
- 2 被保険者証及び資格証明書の引渡し
- 3 被保険者証及び資格証明書の返還の受付
- 4 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し
- 5 保険料に関する申請の受付
- 6 前各項に掲げる事務に付随する事務
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別表第2(第17条関係)
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項 目 |
負担割合 |
均等割 |
100分の10 |
高齢者人口割 |
100分の45 |
人口割 |
100分の45 |
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高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額
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高齢者医療確保法第105条に定める市町村が納付すべき額
市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額
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1 |
高齢者人口割は、予算の属する年度の前年度の9月30日現在の後期高齢者医療被保険者の人口による。
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2 |
人口割は、予算の属する年度の前年度の9月30日現在の住民基本台帳に基づく人口による。
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