よくある質問Q&A
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資格に関するQ&A
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後期高齢者医療制度の被保険者となるのはいつからですか? |
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今年の12月10日に75歳になりますが、後期高齢者医療制度の被保険者へはどのように移行するのですか? |
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私は72歳で夫の健康保険の被扶養者ですが、夫が75歳になり、後期高齢者となります。私の保険はどうなりますか?(二人世帯) |
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65歳〜74歳で一定の障がいがある場合、後期高齢者医療制度に加入することができると聞いていますが、どのように加入するのですか? |
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後期高齢者医療制度の被保険者は、65歳〜74歳で寝たきり等の一定の障がいがあると認定を受けた人も対象となっていますが、「一定の障がい」とはどのような障がいですか? |
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被保険者証の有効期間はいつまでですか? |
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被保険者証は失くしたときはどうするのですか? |
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県外に引っ越すと被保険者証はどうなるのですか? |
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県内で別の市町村に引っ越すと被保険者証はどうなるのですか? |


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後期高齢者医療制度の被保険者となるのはいつからですか? |
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75歳の誕生日から被保険者となります。 また、一定の障がいがある65歳〜74歳の方で、広域連合の認定を受けた方は、広域連合が認定した日から被保険者となります。 |

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今年の12月10日に75歳になりますが、後期高齢者医療制度の被保険者へはどのように移行するのですか? |
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75歳の誕生日から自動的に被保険者となりますので、特に手続きの必要はありません。ご質問の場合には、12月10日から後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険証は誕生日の前月に郵送いたします。 |

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私は72歳で夫の健康保険の被扶養者ですが、夫が75歳になり、後期高齢者となります。私の保険はどうなりますか?(二人世帯) |
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75歳になられた方は、今まで加入していた健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。その際健康保険の被扶養者の方は、引き続き健康保険に加入することはできないため、市町村の国民健康保険に加入することになります。その他、扶養されるご家族がいる場合は、その被扶養者になれる場合もあります。詳しくは、加入している健康保険などの担当窓口にお問い合わせください。 |

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65歳〜74歳で一定の障がいがある場合、後期高齢者医療制度に加入することができると聞いていますが、どのように加入するのですか? |
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65歳〜74歳で一定の障がいとなった時点や、後期高齢者医療制度に加入する意思をお持ちになった時点で、お住まいの市町村の担当窓口でご相談の上申請してください。障がい認定の申請は任意です。65歳〜74歳の間はいつでも申請できます。また、いつでも将来に向けて撤回することができます。 |

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後期高齢者医療制度の被保険者は、65歳〜74歳で寝たきり等の一定の障がいがあると認定を受けた人も対象となっていますが、「一定の障がい」とはどのような障がいですか? |
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基本的には身体障害者手帳1級から3級までと4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1級から2級、療育手帳のA1、A2と認定されている場合となります。障害認定の申請をされる際には、障がいの状態を明らかにする書類として、国民年金証書または各種手帳(身体障害者・精神障害者保健福祉・療育)をお持ちください。 |

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被保険者証の有効期間はいつまでですか? |
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岐阜県後期高齢者医療広域連合では、毎年7月末日までを有効期限とし、1年間の有効期間としています。 |

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被保険者証は失くしたときはどうするのですか? |
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被保険者証を紛失した場合は、お住まいの市町村の担当窓口で再交付の手続きをしてください。 |

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県外に引っ越すと被保険者証はどうなるのですか? |
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引っ越し先(転入先)の広域連合の被保険者になるため、岐阜県後期高齢者医療広域連合の被保険者証は使えなくなりますので、お住まいの市町村の担当窓口に、必ず被保険者証を返還してください。その際に発行される「負担区分等証明書」を受け取り、引越し先の市町村の担当窓口で加入の手続きをしてください。 |

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県内で別の市町村に引っ越すと被保険者証はどうなるのですか? |
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被保険者証をお持ちになって、引っ越し先の市町村担当窓口で被保険者証の返還と住所変更の手続きをしてください。 ※引っ越した先の、世帯の所得状況等により負担割合が変わる場合があります。 |

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